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 1、現状把握の必要性

『一生懸命働いた結果、患者が増え増収増益となったが、なぜかお金だけは残らない』という院長先生がおられる場合、一般的な医院の平均経営数値を知り、当院の優劣を把握することから現状分析を始めていくことが、経営改善の第一歩と考えます。

 たとえば、厚生労働省が隔年で発表する「医療経済実態調査」では、全国の医療機関の診療科別統計資料が医療法人・個人事業別に掲載されており、参考になる統計です。

 当該調査は、診療収入の他、収入に占める原価率や人件費率・労働分配率・設備投資比率などが確認できるため、自医院の経営指数が一般的な医院と比べて問題がないか?ということの確認ができます。

  

2、分析資料の提供

 弊所では、試算表・損益推移表といわれる会計資料について平均数値・前年数値と比較説明させていただきながら、院長先生のご理解に資するよう、適時分析資料をグラフ形式でも提供させていただきます。

 その他、他医院と比較した短所・長所の把握、適正な人件費や目標診療収入の予算計画などのサポートもいたします。  

 

 

3、改善計画

 自医院の現状課題を把握したところで、収入面と支出面で具体的な計画を立てて実行する局面に入ります。

 収入面では、レセプト単価やレセプト枚数の数値や新患・検診患者などの数値把握を行っていくことで、金額的な把握だけではわからない傾向をつかむことができます。「なんとか収入を維持できているが、レセプト枚数が減少傾向にある。」「患者は増えているのに収入があがらない。」など、金額ベースの数値では解明できない原因を把握することは、将来の経営安定に役立つ情報になると考えます。

 支出面では、原価と人件費の2大要素を合理化していく事ができるか?ということが最も重要な事項です。合理化とは、決して削減だけを意味するものではありません。削減せずとも、収入を最大化できるように工夫することで、原価率・人件費率などの各比率を向上させることできます。

  

4、キャッシュフロー報告書

 個人診療所には、ご家族従業員への給与も加味した、ご家族全体での年間キャッシュフローについて、適時報告させていただきます。

 医療法人についても、決算終了後に役員報酬や設備投資・借入返済などの社外流出を加味したキャッシュフロー年間結果を適時報告いたします。

 いずれもドンブリ勘定による経営を是正し、お金を残す仕組みを真剣にご検討されている院長先生のご要望に応じ、実施させていただきます。 

 1、個人事業開業・医院移転支援(原則無料で対応いたします。)

 ご開業のご相談をいただいた後、テナント情報の提供や診療圏調査から事業計画書の作成支援、および金融機関との折衝までのサポートを基本業務とし、業界に精通した内装業者や設計士を紹介させていただく他、労働保険・社会保険適用事業所に向けた提携社会保険労務士との連携や、収入保障保険等のリスクマネジメント対策について、ワンストップで対応させていただきます。

 

2、法人成り・分院設立(原則「有料」で対応いたします。) 

 府県市区医師会・歯科医師会との連携をとりながら、府県医療機関審査部門や保健所に対し多種多様の手続きを行います。

 医療法人成りの有利不利の他、分院設立手続きのための定款変更申請手続き・各種施設基準届出等につき、社会保険労務士や司法書士・行政書士と連携し、万全のスケジュール管理を行っていきます。

 

3、設立後の運営   

 個人から法人への資産の移転、役員報酬額・診療所家賃額の目安値報告、分院設立に伴う本支店会計の導入支援などを行うとともに、決算後の各種届出・手続きなどを司法書士・社会保険労務士と連携しながらサポートさせていただきます。 

出所:財務省「所得税の最高税率の見直し(平成25年度改正)」 

 

医療法人化の検討は、収入の多寡だけでは判断できません。弊所では、ご相談いただいた診療所の所得の状況・正社員従業員状況・ご家族の状況・院長先生の社会保険加入状況をヒアリングさせていただきながら、法人化のメリットとデメリットを多角的に報告させていただきます。

 

  1、設立

(1)医療法人化の主なメリット

①親族グループ内での節税

イ、法人税と所得税の税率差効果

  個人事業での所得税最高税率は45%・個人住民税の税率(一律)と合計で55%となります。さらに、令和19年12月までの所得税について、基準所得税額を課税標準として2.1%の復興特別所得税が課されます。

 これに対し、法人税は課税所得800万円以下は15%※、800万円超は23.9%の税率となります。他に法人住民税および地方法人税が課税所得に対し2.595%~4.9473%の範囲で課税されます。

 以上の理由で、医療法人の税負担が個人事業の税負担に比べ低くなる傾向にあります。

 ※中小企業向けの租税特別措置。年800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用。

         

ロ、役員給与に係る給与所得控除

 医療法人の理事となるご家族は、法人から給与を受け取ることとなり、理事の所得区分は給与所得となります。給与所得者には、「給与所得控除」という給与所得者の必要経費に該当するものが適用されます。

 

ハ、所得の分散効果

 ご家族が役員に就任し、適正範囲で役員給与を支給することにより、医療法人とご家族グループにおいて、所得の分散が図られ、所得税の超過累進税率の影響が軽減されます。

 

②役員退職金の支給が可能

 適正範囲内での役員退職給与の支払いは、医療法人において損金算入できます。また、役員退職給与を受け取った役員は退職所得控除や1/2課税※など、所得税・住民税が軽減されます。

 ※退職所得=(収入金額―退職所得控除額)× 1/2

勤続5年以下の役員等の退職金については、1/2課税が適用されません。

  

③医療法人契約の生命保険料が損金算入可能

 掛捨て生命保険料は、保険の種類・被保険者年齢等の条件によって損金算入できる他、長期平準定期保険等に加入すると、リスクマネジメント機能の他に退職金の資金確保機能も活用する事ができます。

 

④相続・事業承継がスムーズ

 医療法人内部に留保された資産は、拠出者に返還すべき基金相当額を除き、相続税の課税対象とならず、医療法人の後継者に承継する場合、相続・事業承継をスムーズに行うことができます。 

 

 

(2)医療法人化の主なデメリット

①社会保険の強制適用事業所

 常勤役員と常勤従業員は、厚生年金の加入が強制されます。その為、社会保険料の法人負担額が増加します。

 

②諸手続きの増加

 医療法人は、毎期決算終了後に事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事の監査報告書などを道府県に提出し、登記と登記完了の届出も必要となります。

 尚、事業報告書等は、道府県庁で閲覧申請がされれば、誰でも閲覧が可能となります。

 

③解散した場合の残余財産が国等に帰属

 後継者への事業承継を行わない場合、医療法人の内部留保を計画的に管理していく必要があります。

 

④交際費の一定額が損金不算入

 期末出資金額に準ずる額※に応じ、交際費の損金不算入制度があります。

※出資金額に準ずる額 = { 総資産の簿価ー総負債の簿価-当期利益 } × 60%

 

2、運営

(1)社員総会

①議決を要する事項

 社団医療法人の最高意思決定機関である社員総会では、定款変更・基本財産の処分・毎事業年度の事業計画の決定・借入金最高限度額の決定などの重要事項について、決議が必要となります。

      

②議事録の作成

 社員総会終了後に議事録を作成し、主たる事務所に備えておく必要があります。

      

(2)各種届出等

①事業報告書の作成・届出

 医療法人は、毎会計年度終了後3ケ月以内に事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監事の監査報告書を道府県知事に届け出なければなりません。

        

②役員変更届

 役員の新任・辞任・重任・退任・死亡などの場合には、添付書類とともに都道府県への届出が必要です。

        

③登記完了届

 資産総額の変更登記・理事長の変更登記などの登記事項変更があった場合には、登記完了後に道府県知事に届出を行う必要があります。 

 

 


 

 

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